消費税は皆さん基本的に毎日、何かしら購入するときにお支払いになっているので、どんな税金か、負担感はどのくらいなのか、というのはお分かりになっていると思います。
ここでは、消費税のそもそもの仕組み、計算方法、そして納税について書きたいと思います。
経理の仕事についている方や、個人事業主である程度の売上がある方向けですが、一般の方にもなるべくわかりやすいようにしたいと思います。
また、2019年10月から消費税率が改定になり、8%から10%になりました。
この改正について、以下の記事を参考にしていただければと思います。
消費税の仕組みについて
消費税とは?
消費税は、その名の通り、「消費」に対してかかる税です。
「消費」とは、モノを購入することや、サービスなどを受けることを言います。
負担する人は?
消費税を最終的に負担するのは、消費をする人=一般消費者になります。
納税は誰がするのか?
消費税を国などに納税するのは、納税義務のある課税事業者になります。
どんな仕組みになっているの?
例えば、商品の売買の場合を、製造業者をA社、小売り業者をB社、そして消費者の例で考えてみます。
A社は商品を製造し、B社に税込み11,000円で売ります。
税込み売上のうち、消費税は1,000円となります。
商品を作るための材料等が便宜上ないものとすると、A社はこの1,000円を納税することになります。
B社はA社から仕入れた商品を、消費者に税込み22,000円で売ります。
税込み売上のうち、消費税は2,000円となります。
ただ、税込み仕入れの中にも1,000円入っています。
これはどうするのかというと、売上の消費税から引いて良いことになっています。
B社は、売上の消費税2,000円から、仕入れの消費税1,000円を引いた差額1,000円を納税することになります。
消費者は?というと、B社から商品を税込み22,000円で買っていますね。
このうち2,000円は消費税なので、消費者は消費税を負担することになりますが、負担をするだけで、納税義務 (国に税金を納める)はありません。
この例では、A社とB社が「納税義務者」となります。
また仕入れの消費税がある場合は売上の消費税から引くことが出来るため、二重三重にはかからない仕組みになっています。
消費税の納税について
納税義務者は誰なのか?
消費税の納税義務者は、基本的に「事業者」です。事業者とは事業を行っている者であり、法人・個人は問わないことになっています。
そして忘れがちなのが、輸入取引の場合、保税地域というところから課税貨物に該当するものを引き取る者についても、納税義務があります。ですので、特に事業などをおこなっていないようなサラリーマンの方でも、個人輸入などをする場合には、消費税の納税義務が発生するため、納税することとなります。
全ての事業者が消費税を納税するのか?
条件によっては、納税義務が免除される事業者もいます。
「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されるため、消費税を納税しなくてもOKです。
基準期間とは、ざっくり言うと個人であれば2年前の期間、法人であれば会計期間が2期前の期間です。
ただし、1,000万円以下でも、消費税法に規定されている「別段の定め」にあてはまると、納税しなければなりません。
別段の定めについては、書くと相当長くなるので、また後日ということで。
消費税の計算方法について
概要
基本的には、【売上の消費税 -仕入れの消費税=納税額】となります。
ただ、消費税は取引内容によって、以下のように区分されます。
区分が異なるため、取引ごとに区分する必要があります。
この区分をきちんとやらないと、正しい納税額が算定できない、ということになりますので、重要です。
経理の仕事をしている方は、会計ソフトの課税区分の入力が、この区分に該当します。
非課税、免税、不課税となる取引は、消費税はかからないので、納税額の計算からは除く必要があります。
課税となる取引
課税となる取引は次の4つの要件を全て満たすものになります。
「国内取引」かどうかは、基本的には、譲渡や貸付の場合はモノが国内にあるかどうか、役務の提供(=サービス)の場合は、サービスが行われた場所が国内であれば、国内取引に該当することになります。
「事業として」の事業とは、その資産の譲渡等を、反復、継続、独立してやっているかどうかで判定されます。
「対価を得て」は、資産の譲渡等に対して反対給付を受けているか、平たく言えばお金などを受け取ったかどうかで判定されます。
「 資産の譲渡、貸付け、役務の提供 」は、これも平たく言えばモノやサービスを提供したかどうかです。
ちなみに、この4つの要件のうち1つでも満たさないものがあれば、その取引は「不課税」取引となります。
非課税となる取引
非課税取引は法定されています。(限定列挙)
以下に当てはまる取引であれば、非課税となります。
免税となる取引
免税取引も法定されています。
以下に当てはまる取引であれば、免税取引となります。
売上の消費税の計算
売上の消費税は、「課税売上げに係る消費税額」といい、上記で課税に区分された取引の合計(課税標準額)に税率をかけて算定します。
仕入れの消費税の計算
仕入れの消費税は、「課税仕入れ等に係る消費税額」といい、計算の仕方が2種類あります。
「原則課税」と「簡易課税」です。
原則課税については、さらに3種類の計算方法があり、それぞれ「全額控除」「個別対応方式」と「一括比例配分方式」という方法があります。この計算に関係してくるのが、下記の課税売上割合になります。
この割合が95%以上であれば、「全額控除」が選択できるため、仕入れの消費税を全額引くことができます。
95%未満になると、「個別対応方式」か「一括比例配分方式」のどちらか有利な方を選択することになるため、選択することになったときは有利な方はどちらなのか、考える必要が出てくる、ということになります。
また、この仕入れの消費税については、仕入税額控除とも言いますが、原則の計算の他に、「簡易課税」という計算の仕方もあります。
簡易課税の場合、仕入れの消費税は一切使用せず、売上の消費税に、「みなし仕入率」という、消費税法で決まっている業種区分の率をかけて、控除仕入税額を計算することになります。
ただ、適用するには条件があり、基本的には2年前の売上が5,000万円以下でなければなりません。
ちなみに原則課税と簡易課税も有利選択が可能ですが、簡易を選択した場合は2年間強制適用になるため、途中で原則に変更できないため注意が必要です。
以上、計算方法についてでした。
簡単にわかりやすく書くつもりが、だいぶ長く難しくなってしまった気もしますが、ご容赦ください。
消費税についての勉強の方法
インターネットで検索すれば、国税庁ホームページをはじめ様々なサイトがヒットし、初心者向けのものから専門的なものまでいろいろと出てきますが、消費税法を本気で体系的に学びたい!という方には、
税理士試験 消費税法
の勉強をおすすめします!
以下、ご参考までに。
【税理士試験】消費税法に合格した方法を書きます。
消費税について本当に包括的に学べますし、税理士事務所勤務の方はもちろん、経理担当の方も学んで損はないと思います。
それくらい、消費税はやはり身近なものということですね。
まとめ
- 消費税の負担者は消費者で、納税は事業者が行う
- 納税は条件によっては免除されることもある
- 納税額の計算は、基本的には売上消費税-仕入消費税
- 取引の消費税区分はしっかり行う必要がある
- 非課税、免税の項目については消費税法で決まっている
- 仕入れ消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税がある
- 原則課税はさらに3種類の計算方法が存在する
- 簡易課税を使うには条件がある
こんなところでしょうか。
取引の区分や、仕入れの原則・簡易の計算の仕方などは、これでもかなりざっくりとしか書けなかったので、また更新していきたいと思います。
消費税法についてもっと詳しく勉強したい!と思った方は以下記事もどうぞ・・・
【税理士試験】消費税法に合格した方法を書きます。
それではまた。
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