クレジットカードでお支払いをされたお客様に対して発行する領収書とその印紙について調べてみました。
印紙税とは
国税庁発行の印紙税の手引きによると、「印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など に課税される税金」 とのことです。難しいですね・・・。
印紙税が課税される「課税文書」というものが法律で決まっていて、20種類あります。
詳しくは、上記の印紙税の手引きを見ると載っています。
一番目にするのは、5万円以上のモノを買ったときに領収書に貼られているものでしょうか。
クレジットカード支払の場合の領収書について
これは商品などを売った側の話です。
売った方が領収書をお客様に渡すときに、領収書に書かれている金額が5万円以上であれば、該当する金額の印紙を貼ることになっています。
現金の場合はその判定でいいのです。
ではクレジットカードの場合は?
結論からいうと、クレジットカードの「利用明細」が領収書になります。
利用明細とは別に領収書を発行する必要はない、ということになります。
利用明細に印紙を貼る必要はあるか?
結論から言うと、貼る必要はなさそうです。
理由としては、クレジットカードの取引は信用取引(すぐに現金の授受が行われる訳ではない)なので、利用明細は印紙税法上の課税文書には該当しないため、らしいです。
印紙税は難しい
印紙税は判定が難しいです。
領収書でも契約書でも、そのケースに合わせて判断することが必要になってきます。
一番確実なのは、どうしても判断がつかなければ現物を税務署に持って行って、担当の方に見てもらう方法です。
ただ、やはり自分たちで判断していきたいというところもあるので、勉強していければと思います。
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