こんにちは、yusukeです。
題名の通り、住宅ローン控除(=住宅借入金等特別控除)を受けるためには、確定申告をすることが必要になってきます。
ご自身で住宅を購入した場合はもちろん必要ですが、例えば会社の経理を担当している方などは、従業員の方から、住宅を買ったんだけど控除ってどうやるの?などと聞かれたりすることがあります。
顧問税理士に投げてしまえばそれまでなんですが、少しでも知識を入れておくとその従業員さんに直接説明など出来れば、従業員さんの見る目も変わってくるというものなので、知っておいて損はないと思います。
私は、昨年2019年中に住宅を購入したので、今年確定申告が必要だったのですが、すでに完了しました!
確定申告する時期はいつか?
時期については、例年2/16~3/15となっています。
これは、前年1年間の収入などを計算して、その翌年2/16~3/15にその計算結果を確定申告書に記入して、税務署に提出する、ということです。
例えば、今年2020年でしたら、2020/2/16~3/15の期間というのは、2019年分の確定申告書を提出する期間となります。
もっとも、今年に限っては、流行っている新型コロナウイルスの影響で、申告期限が3/15から4/16に延期になるというイレギュラーな年となりましたが・・・。
住宅ローン控除の対象となる人は?
銀行からお金を借りて、住宅を購入した人になります。
「住宅ローン」控除なので、ニコニコ現金一括払いで購入した方については、対象外となるので気を付けてください。
他にも、購入する住宅について、一定の条件がありますので、詳しくは下記の国税庁のページの適用要件を参照してみてください。
または、仲介業者等に聞いちゃった方が早いかもしれません。
いつ住宅を買ったのかで、申告の時期が変わる
今年2020年に、住宅ローン控除の申告をした方が良い人、出来る人は、上記の対象期間より、2019年中に住宅を購入した人になります。
厳密にいうと、購入した日とは、売買契約を結んだ日になります。
住宅を購入したら、必ず売買契約書があるはずなので、売買契約書の契約の日付が、購入した日となります。
なので、今年2020年に購入している場合、例えば1月5日に売買契約を結び購入した、ということであれば、確定申告をするのは来年2021年になる、ということです。
住宅ローン控除を受けるための必要書類
必要書類は以下になります。
この4点があれば、とりあえず大丈夫でしょう。
1つずつ見ていきましょう。
売買契約書
住宅を購入した時に作成する契約書です。
住宅の売買は、不動産会社が仲介することが多く、契約書はその仲介業者が作ることが多いです。
買う側は、契約時などに中身を確認して印鑑を押すという感じです。
住民票
購入した住宅の住所に変更されていればOKです。
住宅購入時にも住民票を取ると思いますが、それで大丈夫です。
不動産の登記簿謄本
これは本来、法務局でお金を払って取るものですが、これも住宅購入時に仲介業者さんが手配してくれることが多く、契約前後にには手元にあることが多いので、その謄本で大丈夫です。
銀行から届く借入金の残高証明書
住宅購入のための資金を借りた銀行から、借入金の残高がわかる証明書が届きます。
私の場合は、2019年3月に住宅を購入しましたが、残高証明書が郵送されてきたのは、2020年の1月中旬頃でした。
到着の時期は金融機関により異なるようです。形式はハガキくらいの大きさで、剥がして中を見るタイプが多いと思います。
源泉徴収票
個人事業主の方は記載を避けさせていただきますが、サラリーマンの方については、確定申告書に記載するために、前年分の源泉徴収票が必要なので、用意しましょう。
確定申告書の記載・提出について
確定申告書の記載や提出については、ちょっと難しいところですが、税務署やネットなどで調べれば書き方・計算の仕方などはなんとか分かると思うので、やってやれないことはないと思います。
ですが、やったことがない人がやると手間も時間もかかりますし、間違えてしまったりもします。
税務署に行けば、書き方を教えてくれるコーナーもあるので、必要書類さえ持っていけば申告までご自分でいけるとも思います。
個人的にオススメは、税理士に頼んでしまうという手段です。
サラリーマンで住宅ローン控除のみ、ということであれば、おそらく10,000円くらいでやってくれる税理士が多いのではないかと思われます。
住宅ローン控除は、還付される金額が大きいので、その還付金の中から手数料を支払う、ということも十分可能でしょう。
手間や時間のリスクを回避するためには良い手段だと思います。
ちなみに私は、自分でもやろうと思えばできるのですが、知り合いの税理士が事務所のシステムで無料で申告してくれることになったので、やってもらっちゃいました。
住宅ローン控除は受けた方が良いのか?
これは、間違いなく受けた方が良いです。
ここまで読んでいただくと、「結構面倒くさい」と思われると思いますが、今後の税金の自己負担額が断然減りますので、たとえ税理士に手数料を払ってでもやるべき、ということをお伝えしておきます。
ちなみに、確定申告をするのは、最初の1年目のみです。
2年目からは、サラリーマンの場合には、会社の年末調整で控除が受けられます。
過去に住宅を買ったけど、確定申告はしてない・・・という方も、買った年の翌年から5年間は確定申告をすることができることになっていますので、ご検討下さい。
まとめ
- 対象となる人は、前年に住宅を購入した人
- 現金でなく銀行から借金をして購入した人
- 確定申告するのは1年目のみ、2年目からは年末調整でOK
- 必要書類があるので用意する
- 申告が面倒なら税理士に頼んだ方が楽
- 税理士に手数料を払ってでも、この控除は受けた方が良い
こんなところでしょうか。
私と同じように、2019年中に住宅を購入した方で、まだ確定申告をしていない方は、なるべく早めに済ませましょう。
それではまた。
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