消費税率改正の影響と軽減税率について

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2019年10月1日より、消費税率が8%から10%になりましたね。
前回、消費税率が変わったのは2014年(平成26年)だったので、5年ぶりの改正となります。

私は経理の仕事をメインにしているので、結構影響はあったと思います。
問題になったことや、気づいたことをまとめます。

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税率の変更の時期について

まず、消費税は、いつの時点で課税されるのか?

それは、「資産の譲渡・貸付・役務の提供をおこなった時」です。
平たく言えば、商品などを引き渡した時や、サービスが完了した時に発生する、ということです。

消費税10%の施行日は、2019年10月1日でした。
なので、基本的に10月1日以降に商品引き渡しやサービスが完了したものについては10%課税となる訳です。

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消費税率改正の影響について

私の勤務する会社は、その日その日で売上が立つ事業も行っているため、この9月と10月の時は少し大変でした。
例えば、作業は9月中に終了し10月に入金の場合は、8%になるので、いつ作業した分なのかを、いつも以上に把握する必要があったので、気を使いました。
また、逆も然りで、9月中に先に入金してもらい、作業は10月以降になるといった場合もありましたので、その場合はお客様に説明して、10%をいただくようにしました。

売上の納品書や請求書なども、10月以降は10%のため、フォーマットにも修正を入れました。

一番大変だったのは、WEB事業の制作物の請求書です。
勤務する会社の事業の1つにWEB事業があり、主にホームページなどを制作し、納品する業務です。
制作となると短期間で出来るものではなく、1案件当たり平均して2~3か月、大規模なものになると6か月くらいかかるものもあります。

期間が長いものについては、最初に請負金額の半分を前金としてもらって、完成納品したら残金を請求して入金してもらう流れなのですが、例えば納品が10月だったものについては、前金をもらったときには8%で請求し入金されているため、前金は8%、残金請求は10%という感じになりました。

税理士さんに相談の結果、納品は10月で新税率適用後なので、全体で10%になる、ということ。

これを踏まえると、前金について消費税が2%分不足になってしまっていました。

どうしたかというと、結論的には、残金の請求書に、「消費税調整額」として2%をのせました。
これにより、前金・残金合計で10%にすることができました。

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軽減税率について

ニュースでも騒がれていた軽減税率。

飲食関係の会社は大変ですが、一般の会社は関係ない、と思っていました。

が、この前顧問契約をしている税理士さんに軽減税率について指摘を受けました。

「お客さんに出すためにアスクルで買ったお茶は、軽8です」

軽8とは軽減税率8%のことです。
確かに、お茶は飲食物・・・盲点でしたね。

アスクルについてはこれまで全額消耗品費として引落額をそのまま経理していましたが、今後はこのお茶については軽8なので、明細を確認して処理しなければならなくなりました。

飲食業ではないので、全く影響がないと思っていただけに、ちょっと衝撃でしたが、良い勉強になりました。

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終わりに

消費税については、研究を継続して、今後も別の記事等でも詳しく書いていければと思います。
それにしても、軽減税率8%を軽8と言うんですね・・・
会計業界では常識なんですかね?
ちょっとカッコいいので、今度使うことにします。

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