【インボイス制度】適格請求書等保存方式(インボイス制度)」とは?

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こんにちは、yusukeです。

今回は、適格請求書等保存様式(インボイス制度)について書きたいと思います。

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適格請求書等保存様式(インボイス制度)とは?

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことをいいます。
一定の記載の要件を満たした請求書などが、「適格請求書」になります。
事業者は、このインボイスを発行または保存することにより、消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。

インボイス制度は、売り手側と買い手側の双方において適用されます。
売り手側は、買い手から求められたら、インボイスを発行しなければならず、
買い手は仕入税額控除を受けるため、インボイスを保存することが必要となります。

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登録が必要です

インボイス制度は2023年10月1日からスタートしますが、インボイスを発行するためには、
「適格請求書発行事業者」にならないとだめなので、期限までに所轄の税務署に登録申請書を提出する必要があります。

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登録しないとどうなる?

インボイスが発行できないことになります。

買い手は、仕入税額控除を受けたいので当然インボイスが欲しいですが、こちらで発行できないとなると、最悪の場合お客さんをインボイスを発行している同業他社に取られる可能性があると思います。

なお、登録は課税事業者のみができます。

既に課税事業者の場合で、登録をまだしていない場合は登録申請書の提出は忘れないようにしましょう。

現在、課税事業者でなく免税事業者である場合は、課税事業者になるかどうか、検討する必要があるかと思われます。
取引先の買い手が、こちらがインボイスを発行しなくても問題ないということであれば発行しなくても良いでしょうが、そのような業者の方はあまりいないかもしれません。
だからと言って、インボイスを発行するために課税事業者になると、消費税の納税義務が発生しますので、税負担額は増えることになります。
事業の状況等をよく考慮した上で、判断していくことが必要となります。

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免税事業者の場合

登録は課税事業者のみしかできないので、免税事業者であれば登録はしないでも良いとは思いますが、ただ相手のことを考えると、免税事業者であっても、課税事業者となる届出をして、適格請求書発行事業者の登録申請書も提出する方も出てくるのではないかと考えられます。

消費税の課税事業者の判定は、前々期の課税売上高(基準期間における課税売上高)が1,000万円以下か超かで決まり、1,000万円以下であれば消費税の納税義務はない(免税事業者)ですが、1,000万円以下であっても、「課税事業者になります」という届出をすることにより、課税事業者になることができますので、インボイスの発行をしなければならない場合には、課税事業者になりましょう。

↓消費税の概要、仕組みについてご参照下さいませ↓
消費税の仕組み・納税と計算方法について

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免税事業者からの課税仕入について経過措置がある(買い手側)

上記で、免税事業者はインボイスを発行することができないとお伝えしていますが、そうなると買い手側としては、免税事業者からの仕入については仕入税額控除ができないということになります。

これが原則ですが、経過措置があります。

当面の間は、現行の「区分記載請求書等」であっても一定割合の仕入税額控除が認められています。

◆2023.10.1~2026.9.30まで → 仕入税額相当額の80%
◆2026.10.1~2029.9.30まで → 仕入税額相当額の50%

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免税事業者がインボイス登録を行う場合の特例(20%特例)(売り手側)

免税事業者が敢えてインボイスの登録をした場合にも、経過措置があります。

◆2023.10.1~2026.9.30まで
  → その課税期間における消費税は、売上に対する消費税の20%として計算できる

 ただしこの制度は、課税期間の特例を受ける課税期間と、課税事業者選択届出書によって課税事業者になっている場合は適用されません。

計算例として、例えば個人事業者で税込み売上880万円とすると、
消費税額 880万円×10/110=80万円
納付税額 80万円×20%=16万円
となります。

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登録はいつから?

令和3年10月1日から登録申請書の提出が可能となっています。

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インボイスの導入はいつから?

令和5年10月1日からです。

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インボイス制度導入に伴ってやるべきこと

請求書などインボイスとなるものに、以下の記載が追加で必要になりますので、フォーマットなどがある場合には修正しておく必要があります。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
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さいごに

このインボイス制度というのは、義務とかそういうものではなく、課税事業者の場合はやらないと損をすることの方が多いという感じを私は持っています。

なので、課税事業者の場合は、即登録すべきだと思います。

免税事業者の場合は、メリットとデメリットがそれぞれあると思われますので、慎重に検討してから総合的に判断されるのが良いかと思います。

それではまた!

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