代表取締役の住所変更登記を自社で行う方法

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最近、役員の登記事項に変動事由があったので、司法書士にはお願いせず、自社にて私が申請書を作成し、法務局に提出してきました。
今回はその手順を、私の覚書として、また同じようなケースで登記事項が発生した場合に参考にしていただけるように、残しておこうと思います。

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今回の登記事項について

今回の登記事項は、代表取締役の住所変更になります。

会社の役員について、取締役の住所は登記事項ではないですが、代表取締役については登記事項であり、履歴事項全部証明書(謄本)に記載されるため、代表取締役が引っ越しなどにより住所が変わった場合には、原則その引っ越した日から2週間以内に登記をしなければいけません。

ちなみに、2週間の期限というのは、今回の登記に限らず、登記事項に変更があった場合の原則の期限となります。

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申請書類について

変更登記申請書

変更登記申請書は、現在はワードなどで作成します。その昔は手書きだったんでしょうね・・・

ひな形は法務局のホームページから取得することができます。

変更登記申請書 ひな形

なお、ひな形はオンラインでの申請を推奨しているようですが、私は紙ベースで作成し、法務局に提出しました。

登記事項については、申請書にはかかずに別紙に書く方法もあります。文字数が多い時などは、別紙を使ったほうがおそらく見栄えが良いです。今回は1名の住所変更のみなので、直接申請書にその旨を記入しました。

添付書類

代表取締役の住所変更の場合は、添付書類は無しでOKです。

登記は、「添付書類無し」というほうが珍しいです。
大抵の場合は、株主総会議事録くらいは添付書類として必要になります。
株主総会については、以下の記事をご参考として。

ただ、住所変更日や、正しい住所を変更登記申請書に書く必要があるため、新しい住民票を本人に用意してもらい、それはもらっています。

手数料(収入印紙)

法務局で登記するには手数料がかかります。

登記する内容により金額は決まっていて、代表取締役の住所変更は役員変更登記に該当するので、手数料は下記の通りになります。

役員変更の手数料
  • 資本金1億円を超える場合、3万円
  • 資本金1億以下の場合、1万円

印紙は添付台紙に貼り付けましょう。

申請書類のとじ方

今回の申請書類は、変更登記申請書と収入印紙貼付台紙だけなので、申請書を上、その下に貼付台紙の順番にして、ホチキスでとめます。

印鑑の押し方

今回の場合は、書類が登記申請書のみなので、必要な印鑑は会社の代表印(実印)のみです。

押印する場所は、以下の通りです。

押印する場所
  1. 申請書の下の「登記申請者」の横
  2. 申請書と貼付台紙の間のページの境目
  3. 申請書、貼付台紙それぞれの右上余白

1は、ひな形にもありますので良いと思います。

2は、申請書と印紙貼付用紙をホチキス止めしてますので、1枚目をめくって、そのままホチキスのところで折り曲げ、1枚目と2枚目にまたがるようにして押印します。これを「契印」といいます。

3はひな形にはありませんが、念のため、捨て印として私は押しています。
万が一記載事項に誤りがあったときに生きてきます。

申請書類は、同じものを2部作成する

提出用と控用です。
まったく同じものにしてください。

添付書類については、以上になります。

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法務局に行って窓口で提出をする

会社の本店所在地の管轄の法務局へ行き、窓口で書類の提出をします。

このとき、作成した2部とも提出して、「一部は控用としたいので返却をお願いします」という感じで担当者に伝えましょう。

そうすれば、受領証と担当者名が記載された控用の申請書類をもらうことが出来ます。

提出するのは1部で良いのですが、会社保管用として、控用は必ず作成し、保管しておくようにしましょう。

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登記完了はおおむね14日程度

登記は提出すればすぐに謄本に反映される訳ではなく、どんな登記でもおおむね14日くらいかかるようです。

心配であれば、14日後くらいに、電話で法務局に完了しているかどうか聞けば、教えてくれます。
もっとも、何か間違いがあれば、申請書に書いた電話番号に問い合わせが来るので、その問い合わせが無ければ、登記は無事完了していることになります。

実際に謄本をとって、変更事項が反映されていれば、晴れて完了となります。

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まとめ

  • 申請書は法務局ホームページのひな形を代用する
  • 代表取締役の住所変更のみの場合は添付書類は不要
  • 書類は同じものを2部用意し、1部は会社保管用とする
  • 押印がもれないように気を付ける

こんなところでしょうか。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

それではまた。

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