【社会保険】社会保険の月額変更(月変)について

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こんにちは、yusukeです。

今回は、社会保険の「月額変更」について書きたいと思います。

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社会保険の「月額変更」とは?

給料から差し引かれる社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、入社した時や、年1回行われる定時改定(算定基礎)で決定されるのですが、それ以外のタイミングで、給料が一定以上上がったり下がったりすると、社会保険料を変更する必要が出てきます。

この時の変更を、「月額変更」といい、管轄の年金事務所に提出する書類を「月額変更届」といいます。一般的には「月変(ゲッペン)」と言われています。

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社会保険料の決定のしかた

社会保険料は、基本的にその会社に入社した時に、一定の条件を満たす場合には加入することになります。

一定の条件とは、簡単に書くと、週の労働時間が20時間以上の場合や、給与月額が88,000円以上の場合などです。

また、入社後は、年1回7月頃に定時決定である「算定基礎届」を年金事務所に提出することで見直しをされています。
この定時決定は、毎年4月~6月の3か月に支払う給与の平均をもとに、社会保険料の算定を行っています。

年1回の算定基礎(定時改定)に対して、月額変更は給与に変動があったら時期を問わず改定になるので、「随時改定」とも言われています。

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月額変更の対象になる場合

月額変更の対象となる場合とは、以下の3つの要件の全てを満たす場合となります。

  • 昇給、降給により固定的な賃金に変動があったとき
  • 給与の変動があった月から3か月間に支給された給与の平均の標準報酬月額が、以前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた時
  • 3か月とも支払基礎日数が17日以上であるとき

固定的な賃金というのは、基本給や役職手当など、毎月固定の給与になります。ここには通勤手当も含まれます。

標準報酬月額というのは、毎月の社会保険料を計算するための基準となる金額で、3か月の給与の平均に応じて、厚生年金は32段階、健康保険は50段階の「等級」に区分けされています。

この等級が、今までと比べて一定以上(2等級以上)変動したときは、社会保険の金額を変更して下さいね、ということですね。

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月額変更の計算のタイミングと方法

月額変更の計算をするタイミングとその方法ですが、月額変更は、給与の変更があった月から3か月間の給与の平均が、それまでの標準報酬月額の等級と比較して2等級以上の変動がある場合に対象となるので、変動があった給与の支払いをした場合は、その月から3か月が対象期間なので気をつける、ということですね。

これは、気にしておかないと結構抜けやすいところなので、メモをしておくなど、忘れ止めをしておいた方が良いです。

本当に忘れやすく、私もスルーしてしまった経験もありますので、気をつけましょう。

変動があった給与を支給した月から3か月間の給与を集計して平均を出し、その平均に対する標準報酬月額と、その給与変動の前の標準報酬月額を比較する、ということです。

標準報酬月額で、その3か月平均の等級と、いままでの等級との差が2等級以上の場合には、月額変更の対象となるので、月額変更届を作成して提出します。

近くの年金事務所に行けば用紙をもらうことはもちろんできますが、インターネットでも取得できます。
インターネットでは、PDF版の他にもエクセル版があります。

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届出の提出を委託する場合

月額変更や定時決定の書類に関わらず、社会保険関係の届出は、社会保険労務士が専門なので、社労士が顧問に入っている場合は、お願いすればすぐやってくれると思います。

お願いする場合には、月額変更は給与のデータが必要ですので、社労士が給与計算を担当していない場合は送ってあげましょう。

届出は紙ベースでももちろん提出できますが、現在では電子でも提出することができ、社労士さんは電子対応しているところが多いと思うので、処理がスピーディーに終わると思います。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

月額変更は、入社、定期改定以外のタイミングで給与に増減があった場合、その月から3か月の平均が、今までの等級と比較して2等級以上増減した場合には対象になります。

従業員数が多い場合や、給与改定が多い場合などは把握しておくことが大変になるかもしれませんが、正しい社会保険料を算定して届けておかないと、その従業員の将来の年金額に影響が出る可能性もあるかもしれないため、正しく算定するようにしましょう。

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