健康保険料率と介護保険料率の改定について

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こんにちは、yusukeです。

今回は、社会保険料と介護保険料の料率について改正があるので、それに書こうと思います。

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社会保険の健康保険料の仕組み

会社が社会保険に加入している場合、会社は、従業員に給料を支払う時に、この健康保険料を徴収(給料から控除)し、健康保険料自体は、会社が納付します。

会社が納付する相手は、加入している健康保険で変わります。
協会けんぽ(昔の政府管掌)であれば国、健康保険の組合であればその組合、といった具合です。

保険料は、会社と従業員本人で折半(50%ずつ負担)となっています。

会社は給与支給時に50%分を従業員から預かって、保険料の納期限までに、会社負担分の50%をプラスした100%分を納付するということです。

従業員の保険料自体はどうやって決まるかというと、基本的には、年に1回、「算定基礎」という社会保険料を決める手続きがあり、そこで「標準報酬月額」というものが決まります。

健康保険料、介護保険料は、この標準報酬月額に料率を乗じることにより決定されます。

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介護保険料の仕組み

介護保険料は、私のイメージとしては「健康保険料の上乗せ」的な感じで、 40歳以上の方が負担 することになっています。

具体的には、40歳になった日の属する月の分の給料から徴収するということになっています。

保険料の徴収方法、納付方法は、上記の健康保険料と同様で、従業員本人と会社で折半負担です。

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健康保険料率と介護保険料率の改正について

改正は、令和2年3月分(4月納付分)からということです。

内容的には、協会けんぽの東京の場合を例にすると、下記の通りです。

  • 健康保険料率は0.03%下がる
  • 介護保険料率は0.06%上がる

ちなみに協会けんぽの場合は、各都道府県で率が違いますので、ご自分の都道府県のものを調べてみることをおすすめします。

保険料については、日本年金機構の「保険料額表」というもので確認することができますので、ググってもらえればと思います。

また。組合の場合は、各組合に問い合わせるか、大きい組合であればネットに公表していると思いますので、確認してみてください。

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何がどう変わるか?

健康保険料が下がるのは全員に影響がありますが、介護保険料が上がるのは40歳以上の方限定ということになります。

つまり、健康保険料率△0.03%と介護保険料率+0.06%の差額、0.03%分だけ、40歳以上の方の社会保険料負担が増えるということになります。

39歳以下の方は、介護の方は影響がありませんので、実質社会保険料は安くなる、ということになります。

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まとめ

改正でどう変わるかをまとめました。

  • 令和2年3月分(4月納付分)から健保、介護の率が変わる
  • 40歳以上の人の負担が増える
  • 39歳以下の人は逆に負担が減る

以上になります。

それではまた。

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